うちには独身の子供がおります。資産は古い自宅くらいなのですが、将来どのように相続したら良いでしょうか?

お子様の気持ち、お考え、聞きましたか?

資産が古いご自宅しかないのでどうすれば?というお気持ちはすごく分かります。

ただ、将来の相続のことを視野に入れて考えるのであれば、あなただけで考えることをせず、ぜひお子様も交えてお話されることをおススメします。
現状のまま相続を迎えたとすれば、そのご自宅は、お子様が相続人として引き継ぐことになります。

もしかしたら、引き継いで住みたいと考えているかもしれません。
もしかしたら、もう実家に戻って住もうという想いはないかもしれません。

この、将来相続で引き継ぐことになる、お子様のお気持ち、お考えを踏まえないことには、どのように相続の対策を考えるかもできないからです。

引き継いで住みたい場合

将来自宅に住みたい、というお考えがあるならば、相続という点にスポットを当てて考えた場合、「同居する」「賃貸住宅に住む」というのが、効果的な対策として考えられます。
相続税の軽減措置として「小規模宅地等の特例」があります。

ご自宅の場合、330平方メートルまでの敷地に関して、相続税の評価額を80%減額する、という特例です。

この特例が使える主な要件として、
(1)被相続人と同居しており、相続後も申告期限まで保有すること
(2)相続前3年以内に、自分で購入した家や親族の家に住んだことがないこと

というものがあります。

(1)に関しては、生活やお気持ちなどに支障がなければ、同居を今のうちからすることで、要件を満たせます。
(2)に関しては、今の同居が難しい場合、お子様がご自分で購入した家に相続前3年以内に住んでいなければ良いという内容なので、賃貸で借りて住んでいれば要件を満たせます。

お子様に引き継いで住みたい想いがあるならば、上記を選択肢として考えてみて下さい。

引き継いで住む想いがない場合

この場合、古くなったご自宅を相続で引き継ぐことで、お子様にとってストレスになる可能性があります。

昨今、放置された空き家の問題が取り上げられることがありますが、まさにあの状態になりかねない、ということです。
そこで、相続財産としてご自宅を残さないために、今から行えることとして、「リバースモーゲージ」を利用するという選択肢があります。

これは、住宅ローンの反対で、ご自宅を担保に差し出して、金融機関の評価額を基準にして、お金を借りることができる商品です。

そして、存命の間は利息を払うケースが多いですが、あなたが亡くなられて相続が発生した時、ご自宅を、金融機関が売却などをすることで、生前にあなたに貸したお金を回収するというのがリバースモーゲージの仕組みです。

つまり、存命中は、あなたはご自宅に住みながら生活資金を用立てることができ、亡くなられた時には、金融機関がご自宅を処分してくれる。
すなわち、相続財産としてお子様が引き継がないようにできるということです。

引き継ぐ、引き継がない、それぞれのケースで考えられる対策をお伝えしましたが、いずれにしても、まずはお子様のお気持ち、お考えがどうかを確認することが出発点です。

切り出しにくい話題かもしれませんが、のちのち後悔の想いを抱かないためにも、思い立ったが吉日、早目にお話してみて下さい。

関連記事

関連ラジオ:相続の準備って、何から始めれば良いの?

FPオフィスケセラセラ横浜
斎藤 岳志 >>プロフィールをもっと見る

某百貨店に3年ほど勤務。色々な方との触れ合いを通じて、サービス・接客・対人関係の基礎を身につける

百貨店在職中に、ファイナンシャルプランナーの勉強を始め、資格取得をしたことをきっかけに、数字を扱う仕事に興味がわき、転職して、経理・税務という職種を経験。自身の強みとなっている。

また、プライベートな部分でも、株式投資に始まり、信用取引や商品先物取引、投資信託やFXなど、投資と名のつくものはだいたい経験し、その経験を経てくる中で、一番自分の性格とうまの合った不動産投資を2007年にスタートして以来、自分の資産運用に関しては、中古マンション投資を中心に金融資産の運用不動産を組み合わせたバランスを意識して取り組んでいる。

| よくある質問一覧へもどる |